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医師・医療施設賠償責任保険

※このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、お問い合わせよりご連絡ください。
■医師賠償責任保険
医療業務の遂行に起因する事故について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いする保険です。
 
■医療施設賠償責任保険
医療施設に起因する事故、医療施設の用法に伴う仕事の遂行もしくはその結果に起因する事故、提供もしくは販売し占有を離れている生産物(ご契約時に申込書にご記載いただいた財物)に起因する事故または不当行為によって発生した人格権侵害(医療行為に起因する人格権侵害を除きます。)について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いする保険です(医療業務の遂行に起因する患者の対人事故を除きます。) 。

用語

被保険者
この保険契約において補償を受けることができる方をいいます。
事故
■医師賠償責任保険において
患者の身体・生命を害したことをいいます。
■医療施設賠償責任保険において
他人の身体・生命を害したこと(対人事故)および他人の財物を損壊したこと(対物事故)をいいます。
損壊
滅失、破損または汚損をいいます。
不当行為
不当な身体の拘束または口頭・文書・図画等による表示をいいます。
人格権侵害
他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害をいいます。
記名被保険者
保険証券の被保険者欄に記載された方(医療施設の開設者である法人・個人)をいいます。
支払限度額
お支払いする保険金の上限額をいいます。
免責金
​お支払いする保険金の計算にあたって、保険金のお支払い対象となる損害の額から差し引かれる金額をいいます。
免責金額は、被保険者の自己負担となります。

契約の対象

診療所(病床数が0床~19床の医療施設)または病院(病床数が20床以上の医療施設)が対象となります。

被保険者の範囲

医師賠償責任保険
​医療施設の開設者である法人・個人(*1)。
医療施設賠償責任保険
①医療施設の開設者である法人・個人(記名被保険者)
②記名被保険者の使用人その他業務の補助者
(*1)医師賠償責任保険においては、各医療施設に勤務する医師個人の賠償責任は補償されません。
勤務医師個人が負担する賠償責任を補償するためには、別途「勤務医師賠償責任保険」にご加入いただくか、またはオプションの「勤務医師包括担保特約条項」を付帯していただく必要があります。

保険金をお支払いする場合

■医師賠償責任保
被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が日本国内で行った医療業務の遂行に起因する事故が保険期間中に発見(*2)され、被保険者が法律上の賠償責任を負担した場合に被る損害に対して、保険金をお支払いします。
 
(*2)被保険者が事故を最初に認識した時(認識し得た時を含みます。)または被保険者に対して損害賠償請求が提起された時(提起されるおそれがあると被保険者が認識した時または認識し得た時を含みます。)のいずれか早い時点をもってなされたものとします。
たとえば、次のようなケースが考えられます。
・ 診断を誤ったため、患者の症状が悪化した。
・ 手術ミスにより、患者が重篤な後遺症を負った。
 
 
 
■医療施設賠償責任保険
 
<対人・対物事故>
次のいずれかの事由に起因して保険期間中に日本国内において発生した事故(医療業務の遂行に起因する患者の対人事故を除きます。)について、被保険者が法律上の賠償責任を負担した場合に被る損害に対して、保険金をお支払いします。
 
①記名被保険者が所有、使用または管理する医療施設(設備を含みます。)
②医療施設の用法に伴う仕事の遂行またはその結果
 ③被保険者が提供・販売した食品や商品などのご契約時に定めていただいた財物
 
<人格権侵害>
上記の①から③までのいずれかの事由に関して、日本国内で保険期間中に行われた不当行為によって発生した人格権侵害(医療行為に起因する人格権侵害を除きます。)について、被保険者が法律上の賠償責任を負担した場合に被る損害に対して、保険金をお支払いします。
 
たとえば、次のようなケースが考えられます。
・シャッターが落下して、見舞客がケガをした。
・ 病院内の食堂で提供した食事により、見舞客が食中毒になった。
・ 病院周辺にいた見舞客を不審人物と勘違いし、公衆の面前で取り押さえた。

保険期間

1年間

お支払いの対象となる損害

①法律上の損害賠償金
法律上の賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金
※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に弊社の同意が必要となります。 
②争訟費用
損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が弊社の同意を得て支出した弁護士費用、訴訟費用等
(訴訟に限らず、調停・示談なども含みます。) 
③損害防止軽減費用
事故または人格権侵害が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続または既に発生した事故または人格権侵害に係る損害の発生・拡大の防止のために弊社の同意を得て支出した費用 
⑤協力費用
弊社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が弊社の求めに応じて協力するために支出した費用 
④緊急措置費用
事故または人格権侵害が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手段を講じた後に損害賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用、または弊社の同意を得て支出したその他の費用 
※詳細は、保険約款でご確認ください。

保険金のお支払い方法

【損害賠償金】
合計額から免責金額を差し引いた額に対して、保険金をお支払いします(支払限度額が適用されます。)。
 
 
◆お支払いする保険金 = 損害賠償金 - 免責金
 
 
【各種費用】
原則としてその全額がお支払いの対象となります (支払限度額は適用されません。)。
ただし、争訟費用については、「損害賠償金>支払限度額」となる場合は、次の式に従ってお支払いします。
 
 
◆お支払いする保険金 = 争訟費用 × 支払限度額/損害賠償金

お支払いの対象とならない主な場合

この保険では、次の事由による損害に対しては、保険金をお支払いできません。
ここでは主な場合のみを記載しております。詳細は、保険約款でご確認ください。
 
■医師賠償責任保険、医療施設賠償責任保険共通
・保険契約者または被保険者の故意(*)
・戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議
・地震、噴火、洪水、津波、高潮
 
■医師賠償責任保険
・次のものの所有、使用または管理に起因する賠償責任
ア.被保険者が業務を行う施設または設備
イ.航空機、車両(原動力がもっぱら人力である場合を含みます。)、船舶または動物
・名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任
・美容を唯一の目的とする医療行為に起因する賠償責任
・医療の結果を保証することにより加重された賠償責任
・所定の免許を有しない者が遂行した医療行為に起因する賠償責任。ただし、所定の許可を有する臨床修練外国医師または臨床修練外国歯科医師が遂行した医療行為に起因する賠償責任を除きます。

(*)医療施設賠償責任保険において、適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
 
 
■医療施設賠償責任保険
 <対人事故・対物事故、人格権侵害共通>
・医療行為の対象となる者が被った身体の障害
・建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込み
・医療施設の修理、改造または取壊し等の工事                                                       
・次に掲げるものの所有、使用または管理
ア.自動車、原動機付自転車または航空機
イ.医療施設外における船・車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)または動物
・昇降機の所有、使用または管理についての被保険者の故意または重大な過失による法令違反
・被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造し、販売し、もしくは提供した生産物または行った仕事の結果
・次の財物の損壊または使用不能(財物の一部のかしによるその財物の他の部分の損壊または使用不能を含みます。)
ア.生産物
イ.仕事の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物(作業が加えられるべきであった場合を含みます。)
 
 <人格権侵害>
・医療行為
・最初の行為が保険期間の初日の前に行われ、その継続または反復として行われた不当行為
・事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により行われた不当行為(*)
・被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)(*)
・被保険者による採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為
・広告・宣伝活動、放送活動または出版活動

(*)適用に関する判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。

オプション

補償範囲の拡大

●勤務医師包括担保特約条項
 
この特約を医師賠償責任保険に付帯することにより、医療施設に勤務する医師(医療施設の開設者の使用人・業務の補助者)を無記名で包括的に被保険者とします。
医療施設の業務として日本国内で行った医療業務の遂行に起因する事故が保険期間中に発見され、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
 
なお、この特約を付帯する場合は、勤務医師の名簿を常に備えておく必要があります。

注意事項

次の診療所・病院については、下記の点にご注意ください。
1.日本医師会A①会員が開設者・管理者となっている診療所・病院
2.A①会員が理事を務める医療法人が開設者となっている診療所・病院
 
<ご注意 1>
●開設者が日本医師会A①会員である個人立診療所・病院の場合
開設者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害は、日本医師会医師賠償責任保険において補償されます。
開設者が個別に医師賠償責任保険に加入する場合、日本医師会医師賠償責任保険の免責金額にあたる100万円/300万円(1事故/保険期間中)を支払限度額としていただくことになります。
 
<ご注意 2>
●日本医師会A①会員が管理者となっている診療所・病院または日本医師会A①会員が理事を務める医療法人が開設する法人立診療所・病院の場合
管理者または理事が日本医師会医師賠償責任保険特約保険にご加入されている場合、開設者として法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害は、日本医師会医師賠償責任保険特約保険で補償されます。個別に医師賠償責任保険に加入する場合、上記同様に100万円/300万円(1事故/保険期間中)を支払限度額としていただくことになります。
なお、日本医師会医師賠償責任保険特約保険の詳細につきましては、各都道府県医師会までご照会いただきますよう、お願いいたします。
 
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